よくある質問

制度の概要について

問1.75歳になるのですが、後期高齢者医療制度への加入の手続きは必要ですか?

答え

現在加入している健康保険から自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。そのため、加入の手続きは必要ありません。被保険者証は、お住まいの市町村から誕生月の前月に郵送または手渡しで交付されます。
74歳まで市町村の国民健康保険に加入していた場合は、脱退の手続きは必要ありませんが、その他の健康保険に加入していた場合は、脱退の手続きが必要となる場合がありますので、加入している健康保険にご確認ください。
使用していた被保険者証についても、発行元へお手続きをご確認ください。

問2.これまで保険料を負担していなかった人も、後期高齢者医療制度の被保険者になると、保険料を支払わなければならないのですか?

答え

後期高齢者医療制度の被保険者は、全員に保険料を負担していただきます。
ただし、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者の方は、制度加入時から保険料の軽減を受けることができますので、お住まいの市町村に「健康保険被扶養者資格喪失証明書」を提出してください。

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被保険者

問3.後期高齢者医療制度の対象者はどのような方ですか?

答え

75歳以上の方および65歳以上74歳以下の方で一定の障がいのある方が対象となります。ただし、65歳以上74歳以下の方で一定の障がいのある方については、後期高齢者医療制度への加入は任意となります。

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問4.いつから被保険者となりますか?

答え

75歳の誕生日から、被保険者となります。(申請不要)
65歳以上74歳以下の方で一定の障がいのある方は、広域連合に申請し認定を受けた日から被保険者となります。(申請必要)

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問5.現在、息子の会社の健康保険の被扶養者ですが、75歳になると保険はどうなりますか?

答え

74歳以下の方で会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者の方は、75歳の誕生日から現在の健康保険の被扶養者から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。なお、健康保険の脱退手続が必要になる場合があります。

問6. 私は現在勤めている会社の社会保険に加入していますが、8月で75歳を迎え後期高齢者医療制度の被保険者となります。必要な手続きはありますか。また、妻は現在73歳で社会保険の被扶養者なのですが、妻の健康保険はどうなりますか?

75歳になると自動的に後期高齢者医療制度へ移行するため、加入の手続きは必要ありません。後期高齢者医療の被保険者証は、お住まいの市町村から誕生月の前月に郵送または手渡しで交付されます。現在加入している健康保険の脱退のお手続きについては、お勤め先に確認してください。
また、73歳の配偶者の方も同じく社会保険を脱退しますので、市町村の国民健康保険に加入するか、他のご家族の健康保険の被扶養者になるお手続きが必要となります。

問7.後期高齢者医療制度から抜けることはできますか?(他保険に加入する場合の手続き)

答え

75歳以上の方は、原則としてすべての方が加入することになります。
65歳~74歳で障がい認定により加入した方は、加入者の判断で、後期高齢者医療制度から他保険に加入することができます。ただし、脱退の手続きが必要であり、また日付を遡って脱退することはできません。手続きについては、お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。

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問8.65歳~74歳までの一定以上の障がいのある方も加入できるとありますが、「一定以上の障がい」とはなんですか?

答え

身体障害者手帳の「1級から3級」と「4級の一部」の方、精神障害者保健福祉手帳の「1級から2級」の方、療育手帳の「重度」の方などが該当します。新たに障がい認定を受けて加入する場合は、申請手続きが必要となります。
なお、後期高齢者医療制度に加入するかどうかは本人が選択することができます。お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。

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被保険者証(保険証)

問9.後期高齢者医療制度に加入すると、被保険者証はどのように発行されますか?

答え

後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合、「後期高齢者医療被保険者証」をお一人に1枚発行します。
75歳の誕生日を迎え被保険者となられる方には、誕生日の前月にお住まいの市町村から郵送または手渡しで交付されます。

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問10.被保険者証の有効期間はいつまでですか?

答え

毎年8月1日から翌年の7月末日までの1年間を有効期間としています。
ただし、制度に加入した1年目は、加入した日から7月末日までが有効期間になります。
また、保険料を滞納した場合、有効期間の短い被保険者証が交付される場合があります。

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問11.「短期被保険者証」とは何ですか?

答え

「短期被保険者証」とは、通常の被保険者証よりも有効期間が短いものです。被保険者が保険料を滞納した場合、発行される場合があります。

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問12.被保険者証を失くしてしまったのですが、どうすればいいですか?

答え

紛失・破損等した場合は、再交付することができます。お住まいの市町村の担当窓口まで申請してください。

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問13.被保険者証を医療機関に持っていくのを忘れ、病院に全額支払ったのですが、どうすればいいですか?

答え

やむを得ない理由により、被保険者証を持たずに診療を受け、医療費を全額支払った場合は、お住まいの市町村の担当窓口で申請し認められた部分については、支払った費用の一部の払い戻しを受けることができます。
なお、診療内容の審査のため、支給までに時間がかかる場合があります。

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問14.震災により避難していますが、避難先に被保険者証が届きません。

答え

東日本大震災に伴い、住所地から避難されている方は、住所を有する市町村の役場まで現在の避難先についてご連絡をお願いします。
また、住所地以外の避難先に被保険者証や各種通知書等をお送りできるようにするため、必要書類を添えて、送付先変更届出書(申請・変更・終了)を市町村役場までご提出ください。
なお、届出以降に避難先が変わった場合は、速やかに変更または終了届出を提出されますよう併せてお願いいたします。

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問15.県外の病院でも被保険者証は使えますか?

答え

全国の病院(医療機関等)で使うことができます。ただし、自費診療等の保険適用外を除きます。

問16.同じ市町村内で転居すると、被保険者証はどうなりますか?(市町村内転居)

答え

住所が変更となった場合、お住まいの市町村担当窓口で新たな被保険者証の交付を受けてください。

問17.県内で別の市町村に引っ越した場合、被保険者証はどうなりますか?(県内転居)

答え

お引っ越し先(転入先)の市町村の担当窓口で被保険者証の交付を受けてください。

問18.県外に引っ越した場合、被保険者証はどうなりますか?(県外転出)

答え

お引っ越し先(転入先)の都道府県(広域連合)の被保険者になります。
福島県の被保険者証は使用できなくなりますので、引っ越し先(転入先)の市区町村役所(場)の担当窓口で被保険者証の交付を受けてください。
ただし、お引っ越し先が特別養護老人ホームなどの住所地特例対象施設である場合、引き続き福島県内市町村が発行する被保険者証をお使いいただくことになります。

問19.「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」とは何ですか?

入院などで医療費が高額になる場合、この証を医療機関等に提示することにより、窓口負担を自己負担限度額までにとどめることができます。さらに住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代・居住費も減額されます。
自己負担限度額は、世帯の所得区分により決まっており、非課税世帯の区分Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。所得区分が一般、現役並み所得Ⅲの方は、認定証がなくても自己負担限度額までの窓口負担となります。
認定証が必要な方は、お住まいの市町村の担当窓口で申請してください。
なお、入院時の差額ベッド代等の費用は対象となりません。

高額療養費については詳しくこちら

一部負担割合

問20.医療機関での自己負担割合は何割ですか?

答え

医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、住民税課税所得の金額などにより、1割・2割・3割のいずれかになります。

医療機関窓口での自己負担割合については詳しくこちら

問21.自己負担割合はどうやって決めるのですか?

答え

所得区分により異なります。1月から7月までは前々年、8月から12月までは前年の所得及び収入で判定します。

医療機関窓口での自己負担割合については詳しくこちら

問22.医療機関等の窓口で支払う自己負担割合は、いつ見直すのですか?

答え

毎年、8月1日を基準日とし、前年の総所得金額により見直しを行います。

問23.現役並み所得者『3割』でも、申請すると『1割』になると聞いたのですが?

答え

前年の総収入金額が基準収入を超えない場合、申請により『1割』になります。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口へご相談ください。

基準収入額適用申請については詳しくこちら

問24.県内で別の市町村に引っ越した場合、自己負担割合は変わりますか?(県内転居)

答え

福島県内の異動であっても、転入先での世帯の所得・状況等が変わることにより自己負担割合が変わる場合があります。

問25.県外に引っ越すと自己負担割合はどうなるのですか?(県外転出)

答え

お引っ越し先(転入先)の都道府県の広域連合の被保険者となり、転入した世帯の所得・状況等により自己負担割合が変わる場合があります。

保険料

問26.保険料の算出方法について教えてください。

答え

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者の方全員が均等に負担する「被保険者均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。

保険料のポイントについて詳しくはこちら

問27.保険料はいくらになりますか。

答え

前年中の所得に基づき算出します。
ただし、市町村で所得が確定する6月以降でないと保険料額は計算できません。

保険料の計算例について詳しくはこちら

問28.保険料の所得割額を計算する際に、各種の控除は所得から差し引かれますか?

答え

保険料計算の基となるのは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)のみを引いた額です。
よって、医療費控除や配偶者控除などの各種控除は差引かれません。

問29.健康保険組合(被用者保険)などの被扶養者で、これまで保険料を負担していなかった人も保険料を負担するのでしょうか?

答え

健康保険組合や共済組合等などの被用者保険の被扶養者で、これまで保険料を負担していなかった方も、後期高齢者医療制度の被保険者となれば保険料を負担することになります。
ただし、資格取得後2年間は保険料の均等割が5割軽減となり、所得割の負担はありません。
均等割額7割軽減の要件を満たす方は、そちらの軽減措置が優先されます。

被用者保険の被扶養者に係る軽減について詳しくはこちら

問30.保険料率の見直しはされますか?

答え

保険料率は、医療費など費用の推計額から、国、県、市町村からの負担金や若い世代からの支援金などといった収入の推計額を控除した額(保険料収納必要額)を、被保険者の方に負担していただくように算出します。
一人あたりの医療費が増えていることや若い世代の人口が減っていること診療報酬の改定等により、保険料収納必要額が変化するので、2年ごとに見直されます。

保険料率についてについて詳しくはこちら

保険料の軽減

問31.保険料の負担を少なくする軽減制度はありますか?

答え

所得の少ない方に対しては、所得に応じて『被保険者均等割額』が7割・5割・2割軽減されます。また、これまで被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方については、資格取得後2年間、『被保険者均等割額』が5割軽減され、『所得割額』については課されません。

保険料の軽減(所得の低い世帯の軽減)について詳しくはこちら

保険料の支払い

問32.保険料の決定通知書はいつ届きますか?

答え

保険料は原則として毎年7月に決定し、8月に決定通知書をお送りします。
年度途中(本算定以降)で後期高齢者医療に加入された方には、加入された月の翌々月以降に保険料の決定通知書をお送りします。

問33.保険料の支払い方法はどうなりますか?

答え

原則として公的年金から保険料を差し引く『特別徴収』となります。
ただし、年額18万円未満の年金受給者や、保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方等は、市町村から送付される納付書や口座振替等によって納める『普通徴収』となります。

保険料の納め方について詳しくはこちら

問34.保険料を滞納した場合はどうなりますか?

答え

特別な事情も無く保険料を滞納し続けた場合は、通常の被保険者証よりも有効期間が短い『短期被保険者証』が交付されることがあります。
また、延滞金が加算され、連帯納付義務者(配偶者や世帯主)に納付していただく場合や、滞納処分として財産が差し押さえられる場合もあります。

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医療給付について

問35.給付の申請や届出はどうすればよいのですか?

答え

高額療養費や療養費等の申請については、お住まいの市町村の担当窓口へお願いします。
なお、給付金の支払については、原則、口座振込となります。

問36.給付は現金で受け取れないのでしょうか?

答え

被保険者の方に、確実に支給する方法として、銀行などへの振込みとさせていただいております。

問37.申請をしてから振り込まれるまでの日数はどのくらいかかりますか?

答え

給付の種類によって異なりますが、高額療養費については、振込先口座等の申請が必要になります。
概ね診療月から約4ヵ月後に支給となります。療養費については、申請後約2ヵ月後となりますが、診療月から少なくとも3ヵ月を要します。また、葬祭費については、申請後約1ヵ月程度必要となります。

高額療養費

問38.医療費がたくさんかかったのですが、支払った医療費が戻る措置はありますか?

答え

窓口での自己負担が、自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として限度額を超えた額を支給します。
支給の有無に関わらず、事前に申請手続ができますので、お住まいの市町村の担当窓口で手続きをお願いします。

高額療養費について詳しくはこちら

問39.「高額療養費の支給申請について」の通知が届いたのですが、これは何ですか?

答え

窓口での自己負担が、自己負担限度額を超えた方にお送りしています。高額療養費が支給されますので、送付された申請書に必要事項を記載の上、お住まいの市町村の担当窓口で手続きをお願いします。

高額介護合算

問40.「高額医療・高額介護合算制度」とは、どのような制度ですか?

答え

介護サービスの利用料と医療費の1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額の合算(世帯内の被保険者全員の分)が高額になった場合には、定められた限度額を超えた分を支給する制度です。

高額介護合算療養費について詳しくはこちら

健康診査

問41.後期高齢者を対象とした健康診査は行われていますか?

答え

お住まいの市町村で健康診査を受けることができます。また、震災により避難されている方も、避難先の市町村で受診できる場合があります。受診を希望される場合は住民票のある市町村担当窓口にお問い合わせください。

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問42.健康診査を受診したいのですが、どうすればよいですか?

答え

健康診査について広域連合では、市町村と協力して年1回の健康診査を実施します。実施方法については、市町村により異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の後期高齢者医療担当課へお問い合わせください。

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問43.健康診査の自己負担はあるのですか?

答え

この健康診査は無料で受けることができます。皆様の健康管理につながりますので、是非受診してください。

葬祭費

問44.被保険者が死亡した場合、どのような手続きをすればいいですか?

答え

被保険者の方が、お亡くなりになったときには、申請により、葬祭を行う喪主の方に葬祭費として5万円を支給します。
また、亡くなられた方の被保険者証は市町村の後期高齢者医療担当窓口へ提出ください。

ジェネリック医薬品

問45.「ジェネリック医薬品」とは、何ですか?

答え

医療機関で処方される医薬品には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。
ジェネリック医薬品とは、新薬の特許が切れたあとに販売される、新薬と同等の効果・効能を持つ医薬品のことです。
一般的に新薬より安価なため、皆様の窓口負担の軽減や医療費の抑制に繋がります。
ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

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医療費のお知らせ

問46.「医療費のお知らせ」が送られてきましたが、この通知はどういうものですか?

答え

当広域連合では、被保険者が医療を受けた内容をご確認できるように、毎年受診された医療機関等を一覧にしてお知らせしています。お知らせですので、申請やお支払いが必要となる訳ではありません。

一部負担金等免除

問47.東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等に該当する方の、医療機関等の窓口負担の免除期間はいつまでですか?

答え

被災地域や所得に応じて、免除期間が異なりますので、詳しくは以下をご覧ください。

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問48.一部負担金等免除証明書の有効期限が終了していますが、どうすればいいですか?

答え

有効期限が延長された「一部負担金等免除証明書」は、住民登録してある市町村から送付されます。お手元に証明書が届かない場合は、住民登録がしてある市町村の担当窓口へお問い合わせください。

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問49.医療機関等の窓口負担の免除を受けるためには、どうすればいいですか?

答え

お住まいの市町村から送付された「一部負担金等免除証明書」を、医療機関等の窓口で提示してください。

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問50.県外に転出した場合、窓口での自己負担はどうなりますか?

答え

震災発生後に県外に転出した場合は、転入先の世帯主も被災している場合に限り、一部負担金免除の対象となります。転入先にて「一部負担金等免除証明書」の申請・交付を受けてください。

マイナンバー制度

問51.マイナンバーとは何ですか?

答え

マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方が持つ12桁の番号です。社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認する目的で、平成28年1月から導入されました。

問52.マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになると聞きました。どのようにして使うのですか?

答え

マイナンバーカードを取得し、事前に医療機関・薬局の受付(カードリーダー)やセブン銀行ATM、マイナポータルで保険証利用の登録を行う必要があります。マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)は、専用のカードリーダーを導入している医療機関等でのみ対応可能です。非対応の医療機関等を受診する際は、今までどおり紙の被保険者証を提示してください。

問53.マイナ保険証がなければ受診できなくなるのですか?

答え

後期高齢者医療の被保険者証は、記載の有効期限までご使用いただけます。
令和6年12月2日で紙の保険証は廃止となりますので、廃止以降、紛失等による再発行や、定期更新では保険証の代わりに「資格確認書」を交付いたします。マイナ保険証がなくても、これまでの保険証と同様に医療機関等を受診することができます。

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