- 制度のしくみ
- 被保険者になる方
- マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
- マイナンバー制度について
- 医療機関窓口での自己負担割合
- 所得区分(負担区分)について
- 医療費のお知らせ(医療費通知)
- 「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」に係る証明書の発行について
- 医療費を有効に使うポイント
- 医療費適正化について
- 紹介状なしで受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて
制度のしくみ
広域連合が財政運営を行い、市町村では保険料徴収と窓口業務を行います。また、被保険者は保険料を納付し、広域連合が交付する資格確認書を医療機関に提示して診療を受けます。
被保険者になる方
75歳以上の方
75歳の誕生日から被保険者となります
65歳~74歳で、一定の障がいがある方
申請をし、広域連合の認定を受けた方が被保険者となります。
65歳~74歳で一定の障がいをお持ちの方
65歳~74歳で一定の障がいがある方は、これまでの医療保険を継続するか、脱退して後期高齢者医療制度に加入するか選択ができます。また、後期高齢者医療制度に加入した後も、元の医療保険の加入要件を満たせば元の医療保険に再加入することも可能です。ただし、申請日より遡っての加入、脱退手続きはできません。
加入・脱退の手続きについては、お住まいの市町村窓口にご相談ください。
一定の障がいに該当する方
種別 | 障がいの程度 |
---|---|
障害年金 | 1級 ~ 2級 |
身体障害者手帳 | 1級 ~ 3級 |
4級(音声機能または言語機能障がい) | |
4級(下肢障がい1・3・4号) | |
療育手帳 | A(重度、最重度) |
精神障害者手帳 | 1級 ~ 2級 |
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
令和6年12月2日より現行の被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行します。
【令和6年12月2日以降に医療機関等で提示するもの】
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
令和6年12月2日以降、 ① 後期高齢者医療保険に加入する方 ② 紛失等による再発行を申請する方 ③ 転居や負担割合など被保険者情報に変更があった方 |
マイナ保険証 または 資格確認書 |
資格確認書 |
上記以外の方 | マイナ保険証 または 被保険者証 |
被保険者証 |
令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いについて
令和6年12月2日以降の対応については、下記のとおりです。
令和6年12月2日~令和7年7月(暫定的な運用終了)まで
令和6年12月1日までに保険証が交付されている方
お手元にある被保険者証は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。
なお、令和6年12月2日以降に被保険者証の記載内容が変更になった方や被保険者証を紛失した場合は、次の「令和6年12月2日以降に資格取得される方など」と同様の取扱いとなります。
令和6年12月2日以降に資格取得される方など
令和7年7月までの暫定的な運用として、「年齢到達や転入により新規で資格を取得された方」や「被保険者情報に変更が生じた方」、「紛失等による再交付を受ける方」にはマイナ保険証の保有状況にかかわらず、現行の被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を職権で交付します。(被保険者証を紛失した場合は、お住まいの市町村窓口に再交付申請が必要です。)
令和7年8月以降の対応について
令和7年8月以降は、マイナ保険証の保有状況により交付するものが異なる予定です。
・マイナ保険証をご利用いただける方 ⇒ 「資格情報のお知らせ」※1
・マイナ保険証をご利用いただけない方 ⇒ 「資格確認書」※2
※1資格情報のお知らせ
・被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書になります。
・資格情報のお知らせのみで、医療機関の受診はできないため、マイナ保険証を持参ください。
※2資格確認書
・被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した現行の被保険者証の代わりとなるものです。
令和6年12月1日まで | 令和6年12月2日 ~ 令和7年7月31日 |
令和7年8月の定期更新から |
被保険者証を交付 | マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付 | マイナ保険証をお持ちでない方 →「資格確認書」を交付 |
マイナ保険証をお持ちの方 →「資格情報のお知らせ」を交付 |
資格確認書について
・資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示することで、これまでの被保険者証と同じように受診できます。
・資格確認書は1人に1枚交付されます。
・75歳になられる方の資格確認書は、75歳の誕生日の1ヵ月~1週間前頃までにお住まいの市町村から郵送します。
資格確認書は大切に
・記載内容に誤りがないかご確認をお願いします。
・自己負担割合(1割・2割・3割)が明記されていますので、ご確認をお願いします。
・住所等が変更となったときは、新しい資格確認書の交付を受けてください。
・紛失したり破れてしまったときは、お住まいの市町村窓口に申請することで再交付が可能です。
・有効期限が切れた資格確認書はお住まいの市町村窓口へ返却するか、細かく裁断して処分してください。また、記載内容に変更が生じた場合は、有効期間内であっても新しい資格確認書が送付されます。その場合、以前の資格確認書は無効となりますのでご注意ください。
資格確認書の記載内容
有効期限:7月31日(毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。)
交付年月日:広域連合が交付した日
被保険者番号:8桁の番号が付番されています。
資格取得年月日:75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいがある方で広域連合が認定した日
負担割合・発効期日:窓口での自己負担割合(1割・2割・3割)・広域連合が認定した日
限度区分・発効期日:限度額適用負担区分 ※資格確認書への記載は申請が必要です。
長期入院該当日:長期入院該当と認定された日 ※資格確認書への記載は申請が必要です。
特定疾病区分・発効期日:認定を受けた特定疾病区分 ※資格確認書への記載は申請が必要です。
保険者番号:8桁の市町村番号が付番されています。
令和6年12月2日以降の「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」の取り扱いについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月1日をもって限度額適用認定・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証(以下、「減額証等」という。)の発行が終了します。
令和6年12月2日以降の対応については、下記のとおりです。
【令和6年12月1日までに減額証等が交付されている方】
お手元にある減額証等は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。
なお、令和6年12月2日以降に減額証等の記載内容が変更になった方や減額証等を紛失した場合は、次の「令和6年12月2日以降に減額証等を必要とされる方」と同様の取扱いとなります。
【令和6年12月2日以降に減額証等を必要とされる方】
令和6年12月2日以降、減額証等が必要な方には、交付申請を行っていただくことで、限度額の適用区分等を記載した「資格確認書」を交付します。なお、マイナ保険証をご利用の方については、減額証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されますので、交付申請は不要です※。
また、減額証等の記載内容が変更になった場合、減額証等が交付できないため、前述のとおり「資格確認書」に限度額の適用区分等を記載した「資格確認書」を交付します。
※直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区分Ⅱ)の方が、入院時の食事代などの減額を受ける場合は、引き続きお住まいの市町村窓口にて事前の申請が必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用をしている方であっても事前の申請が必要です。
令和6年12月2日以降の特定疾病療養受療証の取り扱いについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、保険証や減額証等の発行は終了しますが、特定疾病療養受療証については、令和6年12月2日以降も引き続き交付します。また、資格確認書をお持ちの方は、資格確認書に特定疾病区分を併記することも可能ですので、ご希望の方はお住まいの市町村窓口に申請ください。
令和6年12月2日以降の対応については、下記のとおりです。
【令和6年12月1日までに特定疾病療養受療証が交付されている方】
お手元にある特定疾病療養受療証は、これまでと同様にご使用いただけます。
【令和6年12月2日以降に特定疾病療養受療証を必要とされる方】
お住まいの市町村窓口にて特定疾病認定申請を行っていただくことで、「特定疾病療養受療証」を交付します。
マイナンバー制度について
平成28年1月から開始されたマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)により、後期高齢者医療制度の届出書、申請書には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
次の届出書、申請書を窓口に提出する際は、被保険者の方の個人番号(マイナンバー)と本人確認書類をあわせて提出いただきますようお願いいたします。
マイナンバーカードなら1枚で個人番号確認と本人確認ができます。
個人番号(マイナンバー)を記載いただく届出書等
- 障がい認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
- 住所地特例適用(変更・終了)届書
- 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
- 資格確認書等再交付申請書
- <被保険者資格(取得・喪失)証明書/被扶養者該当・障害・特定疾病認定証明書/負担区分等証明書>交付申請書
- 基準収入額適用申請書
- 特定疾病認定申請書
- 長期入院日数届書
- 移送費支給申請書
- 食事療養費差額支給申請書
- 生活療養費差額支給申請書
- 特別療養費支給申請書
- 高額療養費支給申請書
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
届出書等を窓口に提出する場合
被保険者本人が提出する場合、「1.個人番号確認書類」及び「2.本人確認書類」、代理人が提出する場合、「1.被保険者本人の個人番号確認書類」、「2.代理権の確認書類」及び「3.代理人の本人確認書類」が必要です。
被保険者本人が届出書等を窓口に提出する場合
- 個人番号確認書類
個人番号カード、通知カード、個人番号通知書等のいずれか1点 - 本人確認書類
顔写真ありの場合1点…個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カードなど
顔写真なしの場合2点…被保険者証、資格確認書、介護保険証、年金証書など
被保険者本人以外が届出書等を窓口に提出する場合
- 個人番号確認書類
被保険者本人の個人番号カード、通知カード、個人番号通知書等の写し - 代理権の確認書類
被保険者本人の個人番号カード、被保険者証、資格確認書、委任状などの代理権が確認できる書類 - 代理人の本人確認書類
顔写真ありの場合1点…代理人の個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カードなど
顔写真なしの場合2点…代理人の被保険者証、資格確認書、介護保険証、年金証書など
届出書等を郵送で提出する場合
被保険者本人が届出書等を提出する場合
- 個人番号確認書類
被保険者本人の個人番号カード、通知カード、個人番号通知書等の写し - 本人確認書類
顔写真ありの場合1点…個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カードなどの写し
顔写真なしの場合2点…被保険者証、資格確認書、介護保険証、年金証書などの写し
被保険者本人以外が届出書等を郵送で提出する場合
- 個人番号確認書類
被保険者本人の個人番号カード、通知カード、個人番号通知書等の写し - 代理権の確認書類
被保険者本人の個人番号カード、被保険者証の写し、資格確認書の写し、委任状などの代理権が確認できる書類 - 代理人の本人確認書類顔
顔写真ありの場合1点…代理人の個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カードの写し
顔写真なしの場合2点…被保険者証、資格確認書、介護保険証、年金証書などの写し
マイナンバーカードの健康保険証利用について
詳しくはこちら
医療機関窓口での自己負担割合
医療機関の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担します。
住民税課税所得の金額などにより、負担割合(1割・2割・3割)が決まります。
◇窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方の医療費の自己負担割合が「1割」から「2割」に変わりました。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
所得区分(負担区分)について
被保険者本人や世帯の所得に応じて所得区分が異なります。
医療機関に支払う医療費負担の割合と1ヵ月の医療費自己負担限度額が変わりますので、忘れずにお住まいの市町村や税務署で所得の申告をしてください。
なお、世帯員の中に所得の申告が済んでいない方がいた場合においても、所得区分に影響がありますのでご注意ください。
自己負担限度額と高額療養費について詳しくはこちら
基準収入額適用申請について
現役並み所得者「3割」負担のうち、次の表に該当する方は、「1割」または「2割」負担となります。該当するかどうかについては、お住まいの市町村までお問い合わせください。
世帯区分 | 収入の額 |
---|---|
被保険者が1人の世帯 | 被保険者の収入が383万円未満 |
被保険者が2人以上の世帯 | 被保険者の収入の合計が520万円未満 |
被保険者が1人で同世帯に70~74歳の方がいる世帯 | 被保険者と70歳~74歳の方の収入の合計が520万未満 |
(注)収入とは各種控除、経費等を差し引く前の金額です。所得額ではありません。
医療費のお知らせ(医療費通知)
福島県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の皆様に自己の健康管理と医療に対する関心を高めていただくために、毎年1回「医療費のお知らせ」を送付しています。
1月から12月までの「医療費のお知らせ」を、翌年の2月下旬より順次発送しますので、到着しましたら、ご自分の受診状況等について確認をお願いします。
なお、県内全域に順次発送する関係上、個別の発送には応じられませんので、ご了承願います。
この「医療費のお知らせ」は、原則再発行しませんので、なくさないように大切に保管してください。
1)この「医療費のお知らせ」が届いたことによる申請やお支払い等のお手続きはありません。
2)この「医療費のお知らせ」は、医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)に基づき、「医療費(10割)総額」や「自己負担相当額」などを記載しています。なお、対象期間内に医療機関への受診がなかった場合は、通知は発行されません。
3)受診された医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)の情報を取得するのに時間がかかる場合があります。そのため、受診した医療機関等の全てが掲載されていないことがあります。
4)「自己負担相当額」には、差額ベッド代や診断書料等の健康保険適用外の費用は含まれておりません。
5)この「医療費のお知らせ」を確定申告の参考資料として使用する場合において、「自己負担相当額」と実際に負担した額が異なるときは、補填された金額(高額療養費等)を差し引くなど、ご自身で訂正し、申告してください。なお、医療費控除の詳細に関することは、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
6)傷病名、調剤名などの診療内容については、直接医療機関等へお問い合わせください。
7)診療内容を審査した結果、減額査定等に該当した場合は、備考欄に「*」が表示されています。
8)確定申告を急がれる場合は、領収書により申告手続きをお願いいたします。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」に係る証明書の発行について
従来の医療費控除の特例として、平成29年分の確定申告から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を受けることができます。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」とは、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に購入したスイッチOJT医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入費用について、所得控除を受けることができるものです。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の概要については、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
この適用を受けるには、個人がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(以下「一定の取組」という。)を行い、確定申告書の提出の際に、一定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提出する必要があります。
「一定の取組」を行ったことの証明方法については、厚生労働省の「一定の取組」の証明方法について [PDFファイル/125KB]をご確認ください。
後期高齢者健康診査を受診したが、結果通知表からのみでは一定の取組を行ったことを証明できない場合には、当広域連合に後期高齢者健康診査を受診したことの証明を依頼することができます。
証明書の提出方法
様式第1号「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書」に必要事項を記入の上、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に提出してください。
市町村窓口で、受診状況を確認できた場合は証明書を発行します。
要綱・申請書等
医療費を有効に使うポイント
高齢化の進展や医療技術の進歩等により、医療費が増加傾向にあります。医療費が増えると、給付費用をまかなうために保険料の引き上げ等により、被保険者の負担が増加することも考えられます。日頃から健康維持に努め、医療費を大切に使いましょう。
医療費を有効に使うためのポイント
- かかりつけ医、かかりつけ薬局をもちましょう。
- お医者さんのかけもちはやめましょう。
重複受診をすると、初診料や同じような検査に費用がかかるだけでなく、投薬が重なり、体に負担がかかる場合があります。 - お薬手帳を活用しましょう。
服用している薬の重複や飲み合わせによる健康への影響を避けるため、お薬手帳は1冊にまとめ、服薬情報を管理することをお勧めします。 - 飲み残し、飲み忘れを防ぎましょう。
飲み残しの薬(残薬)を減らすことで医療費の節約につながります。薬がたくさん残った時は、薬局に持参して、薬剤師に相談しましょう。
医療費適正化について
医療費の適正化について
高齢社会の進行や医療技術の進歩等により医療費は増加傾向にありますが、医療費の増加は、医療費の一部に被保険者の方にご負担いただいている保険料が充てられていることから、保険料の引き上げを招きます。
被保険者各人が医療機関の適正な受診を心がけること等により、医療費の過大な増大が抑制されれば、被保険者の方の保険料負担の増加が抑制されることになります。
つきましては、被保険者の皆様の医療費の適正化へのご協力をお願いします。
接骨院・整骨院の施術について
接骨院や整骨院で受ける柔道整復師の施術には、次のように医療保険が適用されるものと適用されないものがあります。また、外傷性が明らかな場合に限られますので、施術を受ける際は、施術者に負傷の原因を正しく伝えるようお願いします。
なお、医療保険が適用されない場合は、全額自己負担となりますので、ご注意願います。
医療保険が適用される場合
・打撲や捻挫等
・骨折や脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要となります。)
医療保険が適用されない場合
・単なる肩こりや筋肉疲労(疲労性や慢性的な要因によるもの)
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善の見られない長期の施術
・病院などの保険医療機関で同じ負傷等を治療中の場合
・労災保険が適用される仕事中や通勤途上での負傷
はり・きゅう・あんまマッサージ指圧の施術について
医師の同意のないはり・きゅう・あんまマッサージ指圧の施術は、医療保険が適用されません。また、次のように医療保険が適用となる疾患も限られています。医療保険が適用されない場合は、全額自己負担となりますので、ご注意願います。
なお、医療保険の適用を受ける場合のはり・きゅう・あんまマッサージ指圧の施術の費用については、施術者が被保険者に代わって療養費の支給申請を行う受領委任制度となっていますので、施術が終了した後に療養費支給申請書に署名または押印することが必要となりますので、ご注意願います。
・はり・きゅうで医療保険が適用される疾患
神経痛、腰痛症、リウマチ、頸椎捻挫後遺症、五十肩、頸腕症候群
・あんまマッサージ指圧で医療保険が適用される疾患
筋麻痺、関節拘縮
海外療養費について
被保険者の方が、海外渡航中に急な病気やけが等でやむを得ず現地の医療機関で治療を受けて医療費を支払った場合、申請により医療費の一部の支給を受けることができます。
対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られています。
また、治療を目的として海外へ渡航した場合は、対象とはなりません。
治療費の支給額は、日本国内の保険医療機関等で同じ傷病の治療を受けたと仮定して日本の基準で計算した額と現地で支払った医療費を支給決定日の為替レートで日本円に換算した額を比べ、どちらか低い額から一部負担金相当額を差し引いた額を支給します。
なお、海外療養費について、全国で不正請求が発生していることから、パスポートの提示等による渡航の事実の確認や海外の医療機関に対して受診した事実内容の確認等により支給申請に対する審査を強化し、不正請求に対しては、警察と連携して厳正な対応を行います。
紹介状なしで受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて
令和4年10月1日から、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」について、対象医療機関が拡大されるとともにその金額が増額されました。
制度改正の概要
令和2年12月に閣議決定された「全世代型社会保障改革の方針」をふまえ、外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介状なしで受診する方から徴収する「特別の料金」の額及び対象となる医療機関の範囲が変更となりました。
具体的な制度内容についてはこちらをご参照下さい。
紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて (外部リンク)