窓口負担割合の見直しについて

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方の医療費の自己負担割合が「1割」から「2割」に変わりました。

医療機関・薬局等の皆様の窓口事務に関してはこちら「PDFファイル/2MB」をご覧ください。

制度改正の概要

少子高齢化が進展し、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。
このような状況を踏まえ、医療保険制度における給付と負担の見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防・健康づくりの強化等を通じて、全ての世代が公平に支え合う「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的として、令和3年の通常国会において、健康保険法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律により、令和4年10月1日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わります。また、窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置があります。

一定以上の所得のある被保険者の医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わりました

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合に新たに「2割」区分が追加されました。

以下の(1)(2)の両方に該当する場合は、自己負担割合が「2割」となります。
(注)現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上)の方は引き続き3割負担となります。
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得(※1)が28万円以上の方がいる
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入(※2)」+「その他の合計所得金額(※3)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である

 

 

 

 

 

 

※1「住民税課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。
「課税標準」の額とは、前年の収入から経費分を控除した後の所得(給与所得控除や公的年金等控除等後の所得)から、さらに所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額です。
※2「年金収入」とは、公的年金等控除額を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。
遺族年金や障害年金は含みません。
※3「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から、公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。
(注)住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)

自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の自己負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までに抑えます。
上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている高額療養費の口座へ払い戻します。
(注)配慮措置の計算は外来医療のみの適用となり、入院医療の計算には用いられません。

負担を抑える配慮措置が適用される場合の計算方法

【例】1か月の外来医療費全体額が「50,000円」の場合

窓口負担割合が1割のとき① 5,000円
窓口負担割合が2割のとき② 10,000円
負担増③(②-①) 5,000円
窓口負担増の上限④ 3,000円
払い戻し等(③-④) 2,000円

ご注意ください

厚生労働省・広域連合・市町村が、電話や訪問で口座情報の登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署(#9110)またはお住まいの地域にある消費生活センター(188)にお問合せください。

周知・広報

厚生労働省ホームページ

「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」(外部リンク)

お問い合わせ先

福島県後期高齢者医療広域連合
お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口