避難先での後期高齢者健診の受診について
東日本大震災により避難されている方も避難先で受診できる場合があります。受診を希望される場合は、住民票のある市町村の担当窓口にお問い合わせください。(市町村や避難先によっては受診できない場合もあります)
窓口での一部負担金の免除について
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等に該当する方の一部負担金の免除期間が下記のとおり延長されました。
対象者
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等(※1)に該当する方(※2)
※1.避難指示区域等に該当する方の所得に応じて、免除期間が異なります。
※2.震災発生後、他の市町村に転出された方も対象となります。
免除期間
原則として令和6年2月29日まで
詳しくは令和5年3月1日以降の一部負担金免除期間の取扱いについてをご覧ください。 [PDFファイル/568KB]
医療機関等において、保険診療等を受診するときは、以下を窓口に提示してください。
- 「被保険者証」
- 有効期間が延長された「一部負担金免除証明書」(※3)
※3 新しい免除証明書については、住民登録してある市町村から送付されます。(更新の手続きは不要です)
一部負担金等免除証明書の記載内容
- 被保険者番号について・・・・・・・・・被保険者番号(8桁)、氏名、住所、生年月日
- 一部負担金の免除・・・・特例の内容(コード表記)、有効期間
窓口でお支払いした一部負担金の還付について
一部負担金の免除に該当する方で、既に医療機関等の窓口で一部負担金をお支払いした方には、申請に基づき本広域連合から一部負担金を還付いたします。
申請手続
還付申請書に領収書を添付し、ご自身が住所を有する福島県の各市町村の後期高齢者医療担当課へ提出してください。
ご不明な点は、市町村担当窓口または広域連合までお問い合わせください。
一部負担金等還付申請書はこちら[PDFファイル/117KB]
記入例を参考にしてください。
記入例はこちら [PDFファイル/168KB]
住所地以外に避難されている方へ
医療機関等を受診するときは、「被保険者証」の提示が必要となります。また一部負担金の免除対象者が窓口での支払い免除を受けるためには、広域連合が発行する「一部負担金等免除証明書」を医療機関等に提示する必要があります。
被保険者証をお持ちでない方は、速やかに各市町村の後期高齢者医療担当窓口で被保険者証の再交付を受けてください。
送付先変更届出のお願い
住所地以外の避難先に被保険者証や各種通知書等をお送りできるようにするため、必要書類を添えて、送付先を指定する届出書の提出をお願いします。
なお、届出以降に避難先に変更等が生じた場合は、速やかに更新又は廃止届の提出をされますよう併せてお願いします。
提出先:福島県内の各市町村役場の後期高齢者医療担当課まで
(県内市町村窓口のいずれでも受付できますので、最寄の県内市町村後期高齢者医療担当課まで提出してください。)
保険料の減免について
減免の概要等につきましては、以下をご確認ください。
- 東日本大震災に関わる減免の概要 [PDFファイル/87KB]
- 東日本大震災による被災者に対する福島県後期高齢者医療保険料の減免に関する条例 [PDFファイル/167KB]
- 東日本大震災による被災者に対する福島県後期高齢者医療保険料の減免に関する条例施行規則 [PDFファイル/88KB]
- 保険料減免申請書 [PDFファイル/79KB]
提出先:福島県内の各市町村役場の後期高齢者医療担当課まで
(県内市町村窓口のいずれでも受付できますので、最寄の県内市町村後期高齢者医療担当課まで提出してください。)
申請手続きについては、避難元の市町村担当窓口にお問い合わせください。