- 令和2・3年度保険料率と令和2年度からの保険料軽減制度が改正されました。
- 保険料の仕組み
- 保険料のポイント
- 保険料率及び賦課限度額について
- 保険料の軽減
- 保険料の計算例
- 保険料の納め方
- 保険料を滞納したとき
令和2・3年度保険料率と令和2年度からの保険料軽減制度が改正されました。
令和2・3年度保険料率と令和2年度から保険料軽減措置が改正されました。詳しくはこちらをご確認ください。 [PDFファイル/245KB]
保険料の仕組み
被保険者の皆さんが病気や怪我をしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療給付費の一定割合を保険料として納めていただきます。保険料は、国や県、市町村からの負担金や他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。
保険料のポイント
保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。保険料を決定する日(賦課期日)は、当該年度の4月1日となります。
- 所得割額の賦課のもととなる所得金額とは、旧ただし書き所得のことで、前年の総所得及び山林所得金額並びに株 式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です。
- 保険料は100円未満を切捨てます。
- 年度の途中で加入された方は、被保険者となった月から月割計算となります。
- 他都道府県から転入された方は、転入された月から月割計算となります。また、他都道府県へ転出された方は、転出した前月分まで月割計算となります。
保険料率及び賦課限度額について
保険料を算出する保険料率は、県内の後期高齢者の方の2年間の医療給付費を推計し、2年ごとに見直しを行います。
令和2年度・令和3年度の保険料率については、以下のとおりとなります。
保険料の軽減(所得の低い世帯等の軽減)
令和2・3年度保険料率と令和2年度から保険料軽減措置が改正されました。詳しくはこちらをご確認ください。 [PDFファイル/245KB]
均等割額の軽減
所得の少ない世帯に属する被保険者について、均等割額を軽減します。
軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得に応じて、次の基準により判定します。
所得が次の金額以下の世帯 | 均等割額軽減割合 |
---|---|
33万円(基礎控除額)以下 | 7.75割(注) |
33万円(基礎控除額)以下 (世帯内の被保険者全員が公的年金収入80万円以下で、その他の各種所得がない) |
7割 |
33万円(基礎控除額)+(28.5万円×被保険者数)以下 | 5割 |
33万円(基礎控除額)+(52万円×被保険者数)以下 | 2割 |
(注)本来は7割軽減ですが、保険料軽減対策により7.75割軽減となっています。
- 65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、特別控除(15万円)を引いた額で判定します。
- 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減判定の対象となります。
※1 これまでの9割軽減の区分
※2 これまでの8.5割軽減の区分
被用者保険(※)の元被扶養者に係る軽減
後期高齢者医療制度へ加入する前日において、被用者保険(※)の被扶養者であった方で保険料負担がなかった方も保険料を納めることになりますが、負担軽減のため所得割額は賦課されず、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減されます。
※市町村国民健康保険や国民健康保険組合は対象となりません。
※均等割額7.75割・7割軽減の要件を満たす方は、そちらの軽減措置が優先されます。
※被用者保険の元被扶養者に係る軽減措置の適用終了後、均等割額5割・2割軽減の要件を満たす方は、そちらの軽減措置が適用となります。
保険料の計算例
※被保険者以外が世帯主の場合、世帯主の所得により軽減されないことがありますのでご注意ください。
世帯主である被保険者のみの単身世帯の場合
令和元年度の保険料率
例 | 所得 | 均等割額 | 所得割額 | 保険料(年額) (100円未満切捨て) |
---|---|---|---|---|
1 | 0円 (年金収入80万円以下) |
8,320円 (8割軽減) |
0円 | 8,300円 |
2 | 33万円以下 (年金収入153万円) |
6,240円 (8.5割軽減) |
0円 | 6,200円 |
3 | 91万円 (年金収入211万円) |
33,280円 (2割軽減) |
46,052円 | 79,300円 |
4 | 150万円 (年金収入270万円) |
41,600円 | 92,898円 | 134,400円 |
令和2年度の保険料率
例 | 所得 | 均等割額 | 所得割額 | 保険料(年額) (100円未満切捨て) |
増減額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0円 (年金収入80万円以下) |
12,990円 (7割軽減) |
0円 | 12,900円 | +4,600円 |
2 | 33万円以下 (年金収入153万円) |
9,743円 (7.75割軽減) |
0円 | 9,700円 | +3,500円 |
3 | 91万円 (年金収入211万円) |
34,640円 (2割軽減) |
47,734円 | 82,300円 | +3,000円 |
4 | 150万円 (年金収入270万円) |
43,300円 | 96,291円 | 139,500円 | +5,100円 |
世帯主である被保険者及び公的年金収入が80万円以下の妻の夫婦世帯の場合
令和元年度の保険料率
例 | 被保険者 | 所得 | 均等割額 | 所得割額 | 保険料(年額) (100円未満切捨て) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夫 | 0円 (年金収入80万円以下) |
8,320円 (8割軽減) |
0円 | 8,300円 |
妻 | 0円 (年金収入80万円以下) |
0円 | 8,300円 | ||
2 | 夫 | 33万円以下 (年金収入153万円以下) |
6,240円 (8.5割軽減) |
0円 | 6,200円 |
妻 | 0円 (年金収入80万円以下) |
0円 | 6,200円 | ||
3 | 夫 | 91万円以下 (年金収入211万円以下) |
20,800円 (5割軽減) |
46,052円 | 66,800円 |
妻 | 0円 (年金収入80万円以下) |
0円 | 20,800円 | ||
4 | 夫 | 152万円 (年金収入272万円) |
41,600円 | 94,486円 | 136,000円 |
妻 | 0円 (年金収入80万円以下) |
0円 | 41,600円 |
令和2年度の保険料率
例 | 被保険者 | 所得 | 均等割額 | 所得割額 | 保険料(年額) (100円未満切捨て) |
増減額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夫 | 0円 (年金収入80万円以下) |
12,990円 (7割軽減) |
0円 | 12,900円 | +4,600円 |
妻 | 0円 (年金収入80万円以下) |
0円 | 12,900円 | +4,600円 | ||
2 | 夫 | 33万円以下 (年金収入153万円以下) |
9,743円 (7.75割軽減) |
0円 | 9,700円 | +3,500円 |
妻 | 0円 (年金収入80万円以下) |
0円 | 9,700円 | +3,500円 | ||
3 | 夫 | 91万円以下 (年金収入211万円以下) |
21,650円 (5割軽減) |
47,734円 | 69,300円 | +2,500円 |
妻 | 0円 (年金収入80万円以下) |
0円 | 21,600円 | +800円 | ||
4 | 夫 | 152万円 (年金収入272万円) |
34,640円 (2割軽減) | 97,937円 | 132,500円 | -3,500円 |
妻 | 0円 (年金収入80万円以下) |
0円 | 34,600円 | -7,000円 |
保険料の納め方
保険料は、原則として年金から差引されます。(特別徴収)
ただし、下記の条件があります。
- 年金受給額が年額18万円未満の方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える方については、口座振替や納付書によってお住まいの市町村に納めます。(普通徴収)
(1) 特別徴収の場合
保険料の納め方
年金支給時に、年金から保険料が差引されます。
通知時期
- 4月 仮徴収(※)額決定通知書
- 8月 保険料額決定通知書
納期
仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
仮徴収とは、初年度については、前々年の所得から算出した額、2年目からは原則前年度の2月の本徴収額を仮の保険料として徴収します。
お支払い方法の変更
年金からの差引により保険料をお支払いいただいている方でも口座振替に変更することができます。希望される方は、お住まいの市町村担当窓口へお問い合わせください。
- お申し出から差引停止及び口座振替開始まで2~3ヶ月程度必要となります。
- この手続きによって、世帯としての所得税や住民税が減額になる場合があります。詳しくは税務署又はお住まいの市町村の税担当窓口までお問い合わせください。
(2) 普通徴収の場合
保険料の納め方
納入通知書又は口座振替により納めます。
対象となる方
- 年金受給額が年額18万円未満の方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える方
通知時期
8月にお住まいの市町村から納入額決定通知書や納入通知書が送付されます。
納期 (一般例)
口座振替・納入通知書 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 |
保険料を滞納したとき
納期限を過ぎても納付がない場合、延滞金が加算される場合があります。また、特別な理由もなく、保険料の滞納が続いた場合は、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があるほか、給与・年金・生命保険の差押等、滞納処分の対象となる場合があります。
さらに、特別な理由がなく1年以上保険料を滞納すると、「被保険者資格証明書」が交付される場合があり、医療機関を受診したときは、いったん全額自己負担となります。
納期限までに保険料の納付が困難な場合は、お早めにお住まいの市町村担当窓口へご相談ください。