これまでの経過
- 段階的見直しにより、平成26年までに指定が解除された旧避難指示区域等の方の一部負担金の免除は令和7年3月31日で終了、その他の避難指示等対象地域に該当する方の一部負担金の免除期限は令和7年2月28日まで延長になります。(令和6年3月1日)
- 避難指示等対象地域に該当する方の一部負担金の免除期限が令和6年2月29日まで延長になります。(令和5年3月1日)
- 避難指示等対象地域に該当する方の一部負担金の免除期限が令和5年2月28日まで延長になります。(令和4年3月1日)
- 避難指示等対象地域に該当する方の一部負担金の免除期限が令和4年2月28日まで延長になります。(令和3年3月1日)
- 避難指示等対象地域に該当する方の一部負担金の免除期限が令和3年2月28日まで延長になります。(令和2年3月1日)
- 避難指示等対象地域に該当する方の一部負担金の免除期限が令和2年2月29日まで延長になります。(平成31年3月1日)
- 避難指示等対象地域に該当する方の一部負担金の免除期限が平成31年2月28日まで延長になります。(平成30年3月1日)
- 避難指示等対象地域に該当する方の一部負担金の免除期限が平成30年2月28日まで延長になります。(平成29年3月1日)
- 避難指示等対象地域に該当する方の一部負担金の免除期限が平成29年2月28日まで延長になります。(平成28年2月17日)
- 避難指示等対象地域に該当する方の一部負担金の免除期限が平成28年2月29日まで延長になります。(平成27年3月4日)
- 旧緊急時避難準備区域等の被保険者の一部負担金の免除期限の延長について(平成26年9月26日)
- 避難指示等対象地域に該当する方の一部負担金の免除期限が平成27年2月28日まで延長になります。(平成26年2月27日)
- 一部負担金の免除期限が平成26年2月28日まで延長になります。(平成25年2月27日)
- 平成24年10月1日以降は、有効期間が切れていない免除証明書をお持ちの方のみ、医療機関等での窓口負担が免除となります。(平成24年9月10日)
- 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等(※1)の被災者(※2)が窓口負担の免除を受けることができる期限は、平成25年2月28日までとなります。
(※1) 警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点、避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域と指定された区域等をいいます。(過去に設定されていた場合も含みます。)
(※2) 震災発生後、他市町村へ転出した方は、世帯主も被災している場合に限り対象となります。 - これまで免除証明書の提示は不要となっていた下記町村については、平成24年10月1日以降、引き続き、窓口負担の免除を受けるためには、窓口で「一部負担金等免除証明書」を提示する必要があります。
町村名
広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
平成24年10月1日以降の一部負担金等免除証明書の取扱いに関する周知用ポスター及び免除証明書に関する留意点について [PDFファイル/208KB]
- 警戒区域等以外(※)の方は、平成24年9月30日で免除期間は終了となります。
(※)(1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした (2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った (3) 主たる生計維持者の行方が不明である (4) 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した (5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない のいずれかに該当する方となります。
平成24年10月1日以降の一部負担金等免除証明書の取扱いに関する周知用ポスター及び免除証明書に関する留意点について [PDFファイル/208KB] - 平成24年4月1日並びに16日に、一部の市村について、警戒区域及び避難指示区域等が見直されましたが、「一部負担金等免除証明書」は、解除後であっても引き続き使用することができます。(平成24年4月23日)
警戒区域等の見直しに伴う取扱いについて(厚生労働省) [PDFファイル/407KB] - 既に交付されている「一部負担金等免除証明書」のうち、有効期限が『平成24年2月29日』と記載されている「一部負担金等免除証明書」でも、引き続き平成24年9月30日まで使用することができます。(平成24年2月14日)
平成24年3月1日以降の取扱いについて(厚生労働省) [PDFファイル/203KB]
※東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う、政府の屋内避難指示の対象となっていた方の一部負担金の免除は、平成23年6月30日で終了となりました。また、入院時食事療養費・入院時生活療養費及び療養費(はり灸・あんま・マッサージ等)の一部負担金の免除は、平成24年2月29日で終了となりました。