押印省略について
福島県後期高齢者医療広域連合では、業務効率化の観点から、請求書等の書類について押印省略を可とするよう取扱いを変更いたしました。
- 押印省略した書類は、郵送のほか電子メールでも提出いただけます。
- 押印された書類も従来通り受付けます。
適用日
令和7年4月1日から
押印を省略できる書類
・請求書 ・納品書 ・完了届 ・見積書
押印を省略できない書類
・契約書 ・請書
請求書の押印省略に関する注意事項
請求書の押印を省略する場合は、以下にご注意ください。
- 当該請求の責任者及び担当者の氏名・連絡先をご記載ください。
責任者・担当者は、同一人物でも差支えありません。 - 請求書が2枚以上にわたる場合、ページごとに上記及び通し番号をご記載ください。
本人確認について【事業者様向け】
当広域連合と初めて取引する場合などに、請求書に記載された連絡先への架電等の方法で本人確認を行うことがあります。ご了承ください。
本人確認について【市町村向け】
市町村電子メールアドレスからの発信をもって本人確認といたします。