福島県後期高齢者医療制度で受けられる給付の振込先に公金受取口座を利用できます

令和7年1月から、マイナポータル等で登録した公金受取口座を給付の際の振込先として利用できるようになりました。後期高齢者医療制度に関する各支給申請書で、公金受取口座の利用を希望した場合に振込先として利用することができます。公金受取口座を利用する場合は、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。

※公金受取口座制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度について」をご参照ください。
公金受取口座登録制度について<外部リンク>(デジタル庁ホームページ)
※公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。
マイナポータルで公金受取口座を登録する<外部リンク>(デジタル庁ホームページ)

(1)公金受取口座の利用が可能な給付(申請書)

高額療養費支給申請書
高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
療養費支給申請書(一般・その他)
療養費支給申請書(補装具)
移送費支給申請書
食事療養差額支給申請書
生活療養差額支給申請書
特別療養費支給申請書

(2)公金受取口座ご利用の際の注意点

被保険者ご本人の公金受取口座のみが利用できます。代理人、相続人、同世帯員の公金受取口座は利用できません。
・マイナポータル等で公金受取口座を登録していない場合はご利用できません。
・公金受取口座を利用する場合は、各給付の申請時に振込先を公金受取口座に指定していただく必要があります。各給付の詳細な申請方法につきましてはお住まいの市町村の後期高齢者医療制度の担当窓口へお問い合わせください。
・高額療養費で既に口座の登録がある方は、登録口座への継続支給となります。公金受取口座への変更をご希望の場合は、口座変更の申請が必要です。口座変更の申請につきましては、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口へお問い合わせください。
・公金受取口座を登録していない場合や公金受取口座を利用しない場合は、申請書に口座情報を記載いただければ、記載された口座に支給します。