東日本大震災に関わる対応について

 

免除となる一部負担金について

<免除となるもの>
・療養の給付に係る一部負担金
・保険外併用療養費(食事療養・生活療養に係る部分以外)に係る一部負担金相当額
・家族療養費(食事療養・生活療養に係る部分以外)に係る一部負担金相当額
・家族訪問看護療養費及び訪問看護療養費に係る一部負担金相当額
・特別療養費(食事療養・生活療養に係る部分以外)に係る一部負担金相当額

<免除対象外>→免除証明書をお持ちの方もご負担いただきます。ご注意ください。
●医師の指示が無い場合の先発医薬品希望時の特別の料金(選定療養費) ※令和6年10月から加算開始
●以下、平成24年2月29日で免除終了
・入院時食事療養費に係る標準負担額
・入院時生活療養費に係る標準負担額
・保険外併用療養費の食事療養・生活療養に係る部分の標準負担額
・療養費に係る一部負担金相当額(※4)
・償還払いされた家族療養費に係る一部負担金相当額(※4)
・療養費及び家族療養費の食事療養・生活療養に係る部分の標準負担額
・特別療養費の食事療養・生活療養に係る部分の標準負担額

※4  療養費及び償還払いされた家族療養費に係る一部負担金相当額とは、具体的には、以下に掲げるものです。
・柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
・資格確認書等を医療機関等の窓口で提示できなかった場合の診療等
・治療用装具
・海外で受けた診療等
なお、この場合の費用の額の算定については、一部負担金相当額を控除した額を基準として療養費を支給することになります。

医療機関等における窓口負担の免除について【PDFファイル/321KB】

R6.9月厚労省_一部負担金免除対象外_選定療養費【PDFファイル/657KB】

一部負担金免除・保険料減免の期間について

免除・減免の期間について【PDFファイル/213KB】

段階的見直しについて【PDFファイル/495KB】

避難先での後期高齢者健診の受診について

東日本大震災により避難されている方も避難先で受診できる場合があります。受診を希望される場合は、住民票のある市町村の担当窓口にお問い合わせください。(市町村や避難先によっては受診できない場合もあります)

避難先別健診実施期間(外部リンク)

医者と患者のイメージ

窓口での一部負担金の免除について

対象者

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等(※1)に該当する方(※2)
※1.被災地域や所得に応じて、免除期間が異なります。
※2.震災発生後、他の市町村に転出された方は、世帯主も被災している場合に限り対象となります。

受診するときは

医療機関等において、保険診療等を受診するときは、以下を窓口に提示してください。

  1. 「マイナ保険証」または「資格確認書」または「被保険者証」
  2.  有効期間が延長された「一部負担金免除証明書」(※3)

※3 新しい免除証明書については、住民登録してある市町村から送付されます。(更新の手続きは不要です)

上記の2点をお持ちでない方は、速やかに各市町村の後期高齢者医療担当窓口で再交付を受けてください。
資格確認書等再交付申請書【PDFファイル/88KB】

 

一部負担金免除証明書の記載内容

  1. 被保険者番号について・・・・・・・・・被保険者番号(8桁)、氏名、住所、生年月日
  2. 一部負担金の免除・・・・特例の内容(コード表記)、有効期間

窓口でお支払いした一部負担金の還付について

一部負担金の免除に該当する方で、既に医療機関等の窓口で一部負担金をお支払いした方には、申請に基づき本広域連合から一部負担金を還付いたします。

申請手続

還付申請書に領収書を添付し、ご自身が住所を有する福島県の各市町村の後期高齢者医療担当課へ提出してください。
ご不明な点は、市町村担当窓口または広域連合までお問い合わせください。

一部負担金還付申請書はこちら[PDFファイル/117KB]

記入例を参考にしてください。
記入例はこちら [PDFファイル/168KB]

送付先変更届出のお願い

住所地以外の避難先に資格確認書等や各種通知書等をお送りできるようにするため、必要書類を添えて、送付先を指定する届出書の提出をお願いします。
なお、届出以降に避難先に変更等が生じた場合は、速やかに更新又は廃止届の提出をされますよう併せてお願いします。

送付先を指定する届出書 [PDFファイル/133KB]記載例[PDFファイル/522KB]

提出先:福島県内の各市町村役場の後期高齢者医療担当課まで
(県内市町村窓口のいずれでも受付できますので、最寄の県内市町村後期高齢者医療担当課まで提出してください。)

保険料の減免について

減免の概要等につきましては、以下をご確認ください。

提出先:福島県内の各市町村役場の後期高齢者医療担当課まで
(県内市町村窓口のいずれでも受付できますので、最寄の県内市町村後期高齢者医療担当課まで提出してください。)

申請手続きについては、避難元の市町村担当窓口にお問い合わせください。