医療給付

 

高額療養費

同一医療機関での同一月の自己負担額が下記の自己負担限度額を超えるときは、超えた分が現物給付され、自己負担限度額を超える窓口負担はありません。
「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」及び「住民税非課税世帯の区分Ⅰ・Ⅱ」に該当する方は、次の①または②のいずれかを医療機関の窓口で提示することで、外来・入院ともに同一医療機関での医療費の支払いを限度額までとすることができます。

①マイナ保険証
②世帯区分が記載された資格確認書

また、複数医療機関を受診するとき、1ヵ月の自己負担が上限を超えた場合、申請により超えた額を高額療養費として払い戻します。
詳しくはお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。

通常の自己負担限度額

世帯区分  外来(個人) 外来+入院(世帯)
現役並み所得者  III 課税所得690万以上 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%【140,100円】※1 
II 課税所得380万以上  167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%【93,000円】※1
I 課税所得145万以上 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%【44,400円】※1 
一般Ⅱ ①6,000円+(10割の医療費-30,000円※2)×10%     ②18,000円                      R7.9受診分までは①または②のいずれか低い方    R7.10受診分からは18,000円                 <年間上限144,000円>   57,600円
【44,000円】※1
一般Ⅰ  18,000円
<年間上限144,000円>※3
住民税非課税世帯 区分II 8,000円 24,600円
区分I年金収入80.67万円以下 8,000円 15,000円

※1 【 】内の金額は、直近12カ月以内に外来+入院(世帯)の高額療養費が3カ月以上該当した場合の4カ月目以降の限度額です。
※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する。
※3 1年間のうち一般区分(低所得区分であった月も含む)であった月の外来の自己負担額の合計額については、144,000円が上限となります。

75歳到達月の自己負担限度額の特例

月の途中で75歳の誕生日を迎えられた場合、誕生日前の保険(国保等)と後期高齢者医療制度のそれぞれで月の限度額まで自己負担するため、その月だけ医療費の自己負担が他の月より高額になることから、75歳到達月のみ下記の表の定められた金額を自己負担していただきます。

世帯区分     外来+入院(世帯)
外来(個人) 外来+入院(個人)
現役並み所得者  III 課税所得690万以上 126,300円+(10割分の医療費-421,000円)×1%
【70,050円】
252,600円+(10割分の医療費‐842,000円)×1%【140,100円】
II 課税所得380万以上 83,700円+(10割分の医療費-279,000円)×1%
【46,500円】
 167,400円+(10割分の医療費‐558,000円)×1%【93,000円】
I 課税所得145万以上 40,050円+(10割分の医療費-133,500円)×1%
【22,200円】 
 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%【44,400円】
一般Ⅱ ①6,000円+(10割の医療費-30,000円※)×10%     ②9,000円                      R7.9受診分までは①または②のいずれか低い方    R7.10受診分からは9,000円                 <年間上限144,000円>   28,800円
【22,000円】
 57,600円
【44,400円】
一般Ⅰ 9,000円
住民税非課税世帯 区分II 4,000円 12,300円 24,600円 
区分I年金収入80.67万円以下 7,500円  15,000円

※ 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する。

申請手続

「高額療養費」は、一度申請をすると、次回からは自動的に自己負担限度額を超えた分がご指定の口座に振り込まれます。
振込先を変更したい場合は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口で変更申請をお願いいたします。
※マイナンバーカードで登録した公金受取口座の指定も可能です(申請手続が必要です)。
申請書には、必ずご指定の金融機関を記入してください。

高額介護合算療養費

後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担限度額をそれぞれ適用した後に世帯内の被保険者全員で、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担額を合算し、次の表の額を超えた場合、申請により、その超えた分が「高額介護合算療養費」として各保険者から按分されて支給されます。
ただし、世帯の1年間の後期高齢者医療保険または介護保険のどちらかの自己負担限度額が0円の場合、あるいは合算した自己負担額から次の表の額を超えた金額が500円以下の場合は支給となりません。
※支給対象となる方には翌年4月頃にお知らせを郵送いたしますので、申請をしてください。なお、新たに後期高齢者医療制度に加入された方、福島県外から転入された方など、お知らせをお送りできない場合もあります。

 

世帯区分 限度額(年額)
現役並みⅢ 212万円
現役並みⅡ 141万円
現役並みⅠ 67万円
一般Ⅱ
一般Ⅰ
56万円
区分II 31万円
区分I 19万円

入院したとき

入院したときの食事代・居住費は、定められた金額を自己負担します。
以下の金額は令和8年6月1日より適用となります。

入院時食事代の自己負担額(1食当たり)

 現役並み所得者及び 一般(下記以外の方) 550円
 区分II※1  90日までの入院 270円
 過去12ヵ月で90日を超える入院 220円
 区分I※1 130円

※1 区分II・Iの方は、次の①または②のいずれかを医療機関窓口で提示する必要があります。

①マイナ保険証
②世帯区分が記載された資格確認書

なお、直近12ヶ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯(区分Ⅱ)の方が、入院時の食事代などの減額を受ける場合は、お住まいの市町村窓口にて事前の申請が必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方であっても事前の申請が必要です。

療養病床※1での食事代・居住費

世帯区分 食事代
(1食当たり)
居住費
(1日当たり) 
現役並み所得者及び一般(下記以外の方) 550円※2 430円
住民税
非課税世帯
区分II 270円
(90日を超える入院 220円)※3
430円
区分I 160円
(130円)※3
430円
区分I(老齢福祉年金受給者) 130円 0円

※1 療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
※2 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす健康医療機関の場合です。それ以外の場合は510円です。
※3 病状の程度が重篤な方、常時若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療が必要な方で厚生労働大臣の定めに該当する方の負担額は、一般の入院食事代と同額です。

高額な治療を長期間受ける必要があるとき

次の特定疾病に該当する方は、「特定疾病療養受療証」を提示することにより、自己負担限度額は1万円になります。必要な方はお住まいの市町村担当窓口に申請してください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  1. 先天性血液凝固因子障害の一部
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

給付対象と対象外

まるの画像対象

  • 診療
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 投薬や注射などの処置、病気や怪我の手術その他の治療
  • 居宅における治療上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  • 病院または診療所への入院及びその治療に伴う世話その他の看護

ばつの画像対象外

  • 歯列矯正、美容整形
  • 健康診断、予防注射
  • 仕事上の病気、怪我
  • 入院時の差額ベット

さんかくの画像給付制限

  • けんかや酒酔いなどが原因の怪我や病気
  • 犯罪や自傷行為による怪我や病気

各種給付サービス(要申請)

次の給付サービスを受ける場合は、お住まいの市町村担当窓口に申請してください。

被保険者が死亡した場合(葬祭費)

被保険者が亡くなられた場合、申請により葬祭を行う方(喪主の方)に50,000円を支給します。(口座振込)

やむを得ずマイナ保険証(資格確認書)を持たずに受診したとき

急病などでやむを得ずマイナ保険証(資格確認書)を使用せずに治療し全額自己負担したときは、申請により自己負担分を除いた額(1割または2割または3割を除いた分)が療養費として支給されます。

治療用コルセットや補装具を全額自己負担したとき

お医者さんの指示でコルセットや補装具等を購入したときは、申請により一度全額負担したもの(1割または2割または3割を除いた分)が療養費として支給されます。