医療費等給付(現金給付)支給日変更について

療養費や高額療養費などの医療費等現金給付について、令和6年4月より、毎月の支給日(口座振込日)が変更となりますので、ご留意願います。

(1)対象の給付費
療養費、高額療養費、高額療養費(外来年間合算)、高額介護合算療養費、葬祭費

(2)変更の内容
・通常支給日:毎月7日→毎月10日
・再支給日 :毎月25日→毎月末日
※10日及び末日が土・日・祝日の場合はその前の開庁日

(3)変更の開始時期
令和6年4月支給分から