新型コロナウイルス感染症等に係る被保険者の方の傷病手当金、保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症等に係る被保険者の方の傷病手当金、保険料の減免について

傷病手当金

傷病手当金は、福島県後期高齢者医療の被保険者の方が、業務災害以外の理由による新型コロナウイルス感染症の感染やその療養のために仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
自覚症状はないが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」との判定を受け入院し、仕事を休んでいる方や発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる方も、傷病手当金の支給対象となります。

⑴ 対象者
被用者である被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者であって、かつ、労務に服することができなかった者。

⑵ 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため就労できなかった期間

・就労できなかった期間のうち、初めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)
・申請できるのは、新型コロナウイルス感染症により就労できなかった期間の翌日から2年間(詳しくはお住まいの市町村窓口へお問合せください。)

支給額=1日当たりの支給額(直近の連続した3月間の給与収入額の合計額÷就労日数)
×2/3
×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には、上限があります。

保険料の減免の特例

新型コロナウイルス感染症の感染やそのまん延防止のための措置の影響により、主たる生計維持者の事業等に係る収入に相当の減少がある世帯に属する被保険者の方は、保険料の減免を受けることができます。

⑴ 対象者
次の条件のいずれかを満たす被保険者が対象となります。
① 新型コロナウイルス感染症の感染により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病により収入が著しく減少した場合
② 新型コロナウイルス感染症の感染やまん延防止のための措置の影響により、属する世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合で、次の全てに該当する場合
a 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入で、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて30%以上減少する見込みであること。

b 主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。

c 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

⑵ 対象となる保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されている保険料。

⑶ 減免の内容
対象者①に該当する場合 保険料の全額を免除
対象者②に該当する場合 保険料の一部を減額
【減免額の計算式】

対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額
(A×B/C)      (D)

 

 

【表1】

対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

 

 

 

 

 

【表2】

世帯の主たる生計維持者の
前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料額の全部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷申請期限  令和5年6月30日

傷病手当金、保険料の徴収猶予・減免に関する具体的な手続については、お住まいの市町村窓口や福島県後期高齢者医療広域連合事務局へお問い合わせください。